こんにちは!クリです!!
年々ギックリ腰になるペースが早くなってきていてとっても困ってます!笑
今回の事故事例はこちらです。
<事故概要>
据付工事中に支給された給水装置を倒して破損させてしまい、
賠償責任保険の受託物補償特約を使用しました。
《損害額》
2,363,900円
<保険金額>
満額認定
<今回のポイント>
基本的に賠償責任保険は第三者の物の損壊に対して補償する保険です。
えっ、支給されたものは第三者の物じゃないの?
と思うかもしれませんが、保険では使用・管理しているものは自分の物とみなされ、
賠償責任保険では補償対象外となります。
そしてそれを補償するには、受託物(借用・支給財物)補償特約を付ける必要があります。
今回は、ちゃんと受託物(借用・支給財物)補償を付けていたことにより
保険を使用することができました。
お仕事で支給財物がある場合は注意しましょう!
ではまたっ✋








