【ハッピー バレンタイン】
今年のバレンタインに
熊本メンバー(男2人)から、女子社員宛に
バレンタインチョコが届きました🥰
松ちゃん、スケさんすてき❤️
ご馳走様でした😋
ハッピーバレンタインになりました😆
【事故事例No.155】境界標誤撤去
こんにちは!
今年はもう花粉が飛び始めているようで花粉症の人にはまた厳しい季節がやってきたな、という感じですね🤧
私もしっかり対策したいと思います😭
では今週も事故事例を上げますね!
《事故内容》
個人宅の解体工事を請け負った際に、
現場作業員が誤って土地の境界標も撤去してしまったという事故です💦
土地家屋調査士に依頼をして調査と再設置をする費用が無事保険で満額認定となりました😌
【損害額】
境界調査&再設置費用 22万円
【支払い保険金】
満額認定 22万円
今回はこの事故における対物事故の際の補償範囲のお話をします。
対物事故があった時はその「物」の費用は保険で出るけど、それに付随する費用はどうなるんだろう??
と思われる方も多いのではないかと思います。
結論から言うと
「出る場合も出ない場合もある。」です。
今回は土地の境界標を撤去してしまったという事故でしたが、
この境界を元に戻すというのは素人が元々あった場所に戻せばいい、というものではありません。
法律上のルールとして、土地家屋調査士という専門の方に依頼して境界の再調査と再設置をお願いしなければいけません。
今回は
①物を元通りにする再設置
②その位置を正確に決めるための調査
このように分けられますが、
法律上②を行わないと①ができないものなので一連の賠償行為として認定されました。
例えばこれが、やってもやらなくても問題がない調査などだと保険で支払えない場合があります。
結構このようなケースもあるので気をつけましょう。
事故が起きたらなるべく早く報告を上げて判断を仰ぐことで無駄な費用は抑えられるかもしれませんね!
ではまた次回‼️
【連日の頂き物】
先週に連日でいらしていただいた方から
お土産をいただきました🤗
ありがとう御座います!
ご馳走様です😋
全従業員で美味しくいただきました🙏
皆様、お気遣いなく、
お近くいらした際はお気軽にお立ち寄り下さい😆
【事故事例No.154】窓ガラス破損
こんにちは!
ここ最近まだ寒いですが少しずつ日差しが強くなってきたように感じますね☀️
また事故事例をあげていきます!
《事故内容》
飲食店の内装工事に入った際に、
資材を窓ガラスにぶつけて割ってしまった事故です💦
内容もシンプルでお手本のような賠償事故だったので全く問題なく無事満額認定となりました!
【損害額】
窓ガラス修理費用 5万円
【支払い保険金】
満額認定 5万円
今回は特にポイントもありません。
全ての賠償事故がこれくらいシンプルだったらいいのに、
と思えるくらいの内容でスムーズにお支払いまで進みました😄
逆に言えば複雑な事故が多いとも言えますので、
日々勉強をしてお客様のお役に立てるように対応していきます!
ではまた次回‼️
【インスタ映えランチ会】
初めて奈緒ちゃんが
インスタ映えランチ会🍕を利用して、
ランチに行って来ました🤗
事務所近くのカルミネ🇮🇹
本格イタリアンをランチに食べれて、
ランチ代が会社からでることに
奈緒ちゃんも大満足😆
【事故事例No.153】自転車風災破損
こんにちは!
もう2月になってしまいましたね。
2月は和暦では「如月(きさらぎ)」といいますが、
由来としては、旧暦の2月は現在の3月半ばなので、
寒さがぶり返しいったん脱いだ衣を更に着る月という意の「衣更着」が「きさらぎ」の語源になったという説が有力、だそうです🙂
では今週の事故事例です!
《事故内容》
火災保険をご契約いただいている飲食店の前に停めていた
配達用の電動自転車が強風により煽られて倒れ、ギアや電動部分が破損した事故です🚲
最初は保険会社の事故担当者に対象にならないかも、と言われましたが状況のわかる写真や資料を提出したところ無事認定となり支払われました😌
【損害額】
修理費用 8万円
【支払い保険金】
修理費用−免責金額(5千円)= 7,5万円
今回のポイントは、
「自転車はどこに停めてあったのか?」
という点でした。
火災保険には家財(設備・什器)に対する補償があり風災補償もつけることができます。
ただ、それらのものを補償対象とするには原則、建物の中にその物がある場合です。
自転車の場合、家から離れたところやマンションの駐輪場に停めてあった際の損害は対象外となるため、
今回の事故では最初に対象外かもしれないと言われたのです。
では今回はどこに自転車が停めてあったかというと、
『軒下』です。
「軒下(のきした)」とは?
外壁から突き出した屋根の下のスペースです。
ここにある物は家の中と同じで火災保険の対象になる場合が多いです。
なので今回、事故担当に聞かれた際には軒下の写真を証拠として提出し、保険金をしっかりお支払いできました😉
なかなか火災保険も奥が深いですよね♪
ではまた次回‼️
【事故事例No.152】雨樋破損
こんにちは!
まもなく1月も終わりですね。
大寒波により積雪が激しい地域の方もいらっしゃるとのことでくれぐれも雪の事故にはお気をつけくださいね!
では事故事例をあげていきます!
《事故内容》
電気通信工事の請負で脚立🪜を使って屋根付近で作業をしていた際に、脚立が倒れて雨樋にぶつかり割れてしまった事故です。
修理見積もりの金額も妥当なものですんなりと満額認定となり解決しました😄
【損害額】
雨樋修理 13万円
【支払い保険金】
満額認定 13万円
実は、
雨樋や外壁、屋根などの建物の上部に損害を与えてしまった場合、非常に高額な修理費用が請求される可能性があります!
それはなぜか、どういう場合かというと、
「足場」を組んでの修理作業が必要な場合です。
足場は作業を安全に、円滑に行うためのものですが、
組み上げるのは実はとても大変な作業で、
それ自体で高額になるケースがあります。
修理費用自体は安いのに足場を組まなければいけないというだけでとんでもない総額に、なんてことも😰
ただ、足場代に関しても賠償責任保険ではちゃんと対象になるのでご安心を😊
ちなみに今回は足場は使わずに修理できたのでこの金額で収まってます。
もしまだ賠償責任保険に入っていない方がいましたらこんな万が一の時のためにも先に入っておきましょう!
ではまた次回‼️
【保険毎日新聞に掲載】
1月18日の保険毎日新聞に掲載されました🤗
是非、ご覧ください🙇♂️
https://drive.google.com/file/d/1ZeoLlgEU02EVLnRtcLKPImk3fxhUUZhe/view?usp=drivesdk
【事故事例No.151】アスファルトタイヤ痕
こんにちは!
受験や就職活動の皆さんお疲れ様です!
弊社も4月採用に向けて応募と面接に勤しんでいます😊
そんな中でも事故事例UPしていきますよー!
《事故内容》
駐車場のアスファルトのクラック埋め工事を請負い、
施工に使用した材料が乾いていないうちに白線のラインを引く作業車でアスファルト部分に侵入して、タイヤ痕が付いてしまった事故です💦
当初事後報告をした際は、賠償事故ではなく工事保険(自社の施工箇所への損害)の対象とみなされてほとんど支払い対象となりませんでした😥
ただ、実際はクラック部分のみが請負の範囲であり、修理見積もりを全体ではなく請負範囲外のものに訂正したところ、他物への損害として賠償責任保険での対応と認められて満額認定となりました😊
【損害額】
アスファルト補修費用 187万円
【支払い保険金】
満額認定 187万円
今回のポイントは、
まさに担当営業の「聞く力」と状況判断が鍵となりました。
請負の範囲をしっかり確認し、判断に足りない資料を追加提出することで事故査定に請け負っていたのはあくまでクラックの補修であり、駐車場全体を施工していたわけではないという説明ができ、交渉のすえ逆転満額認定となりました。
金額も大きな事故だからこそ担当営業の動きが大きくお客様を助ける結果となりました!
ではまた次回‼️