【事故事例No.156】漏水免責事故

こんにちは!
花粉がヤバいです😂
舌下免疫療法を検討に検討を重ねて検討しようと思ってます。。

ではそんな中でも事故事例をあげていきます!

《事故内容》
屋上の防水工事を請負い、施工して約5年後2020年に
階下の住人から水が漏れているかもしれないと大家さんに報告が入りました💦
施工した契約者が確認に行ったのですが、
報告してきた住人の方の家財が多すぎたのと調査を拒まれた事でその時は詳細な損害部分を発見できませんでした。

そして2023年にその住人が退居した時に原状回復で訪問したところ、押入れ、天井部分がやはり漏水の損害でボロボロになっているのを発見しました😥

弊社営業に報告が来て保険会社に賠償事故報告をして進めましたが、漏水「発生」当時の2020年の資料が何も残っていなかったことで当時の損害を立証できず保険金が全くお支払いできず決着となりました😔

【損害額】
漏水復旧費用 51万円

【支払い保険金】
取り下げ 0円

今回なぜ保険金が支払えなかったのか解説します。

まず、前提として2020年に入っていた保険は1年で解約をしています。

賠償保険の考えとして損害の「発見」と「発生」の概念があります。
皆さん「発見」した時点で加入している保険を使うと思っていることが多いのですが、
実際には「発生」時点で加入している保険を使うのがルールです。

今回の事故事例でいうと、
①2017年 屋上防水施工

②2020年 住人から報告(発生?)

③2023年 住人退居後損害「発見」

という流れなので、正確には②のタイミングで加入していた保険を使うことになります。

ただ、今回は②で現場調査に行った証拠や資料を何も残せておらず、損害発生タイミングの立証が出来なかったことで当時の保険会社も支払うことができないという回答でした。

※漏水事故で起こることが多いです。

こういった事態を防ぐためには、
被害者から事故(もしくは事故かも)という報告があった時点で弊社のような代理店や保険会社に報告を入れてもらえると助かります。
そうすることで必要な資料や的確なアドバイスができるようになり、その後のトラブルも無くなると思います😌

今回は残念な結果となりましたが弊社でも同じことが起こらないよう共有して注意していこうと思います!

ではまた次回‼️