【事故事例No.153】自転車風災破損

こんにちは!
もう2月になってしまいましたね。
2月は和暦では「如月(きさらぎ)」といいますが、
由来としては、旧暦の2月は現在の3月半ばなので、
寒さがぶり返しいったん脱いだ衣を更に着る月という意の「衣更着」が「きさらぎ」の語源になったという説が有力、だそうです🙂

では今週の事故事例です!

《事故内容》
火災保険をご契約いただいている飲食店の前に停めていた
配達用の電動自転車が強風により煽られて倒れ、ギアや電動部分が破損した事故です🚲

最初は保険会社の事故担当者に対象にならないかも、と言われましたが状況のわかる写真や資料を提出したところ無事認定となり支払われました😌

【損害額】
修理費用             8万円

【支払い保険金】
修理費用−免責金額(5千円)=   7,5万円

今回のポイントは、
「自転車はどこに停めてあったのか?」
という点でした。

火災保険には家財(設備・什器)に対する補償があり風災補償もつけることができます。
ただ、それらのものを補償対象とするには原則、建物の中にその物がある場合です。

自転車の場合、家から離れたところやマンションの駐輪場に停めてあった際の損害は対象外となるため、
今回の事故では最初に対象外かもしれないと言われたのです。

では今回はどこに自転車が停めてあったかというと、
『軒下』です。

「軒下(のきした)」とは?
外壁から突き出した屋根の下のスペースです。

ここにある物は家の中と同じで火災保険の対象になる場合が多いです。
なので今回、事故担当に聞かれた際には軒下の写真を証拠として提出し、保険金をしっかりお支払いできました😉

なかなか火災保険も奥が深いですよね♪

ではまた次回‼️