【事故事例No.149】足場部材 車破損

新年明けましておめでとうございます🌅
本年もリターンハートとInstagram事故事例をよろしくお願いいたします!

また、能登半島地震に罹災されお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災されました皆様に心からお見舞い申し上げます。
また、被災者の救済と被災地の復興支援のためにご尽力されている方々に深く敬意を表します。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

では、本年も事故事例を上げていきます!

《事故内容》
足場設置工事中に足場のジョイントを落としてしまい、
足場の下に駐車中の車両を凹ませてしまった事故です。
15万円の修理見積りが出てきましたが、古い車だったので時価額が9万円との判定でした。
被害者とも話した結果修理しないとのことで時価額でのお支払いで決着となりました😌

【損害額】
修理見積金額 15万円

【支払い保険金】
車両時価額 9万円

今回のポイントは以下の2つです。

①修理見積金額と時価額の差額が出た時にはどちらか低い方が保険認定額となる。

②①の差額を埋めるのが「対物超過修理費用特約」だが、
被害者が実際に修理をする 又は再取得をする場合じゃないと適用されない。

上記を踏まえて、損害相当額をお支払いする金銭賠償の場合は対物超過が使えないので注意しましょう!

難しいのでこれを理解している保険代理店が担当だと安心ですよね😉

ではまた次回‼️