こんにちは!
スマホをよく落とす人、画面を割る人はあまり物に対して執着心がない人だそうです📱
皆さんはどうでしょう??
今週も事故事例をあげていきますね!
《事故内容》
電気工事の作業中に”支給材”である新品の無線LANを
落として破損させてしまった事故です💦
新品だったため減価償却もかからず満額認定となりました!
【損害額】
無線LAN 19万円
【支払い保険金】
満額認定 19万円
今回のポイントは、
被害者が無線LANの所有者であるリース会社で新しい無線LANも被害者が用意した物で、この場合消費税は支払い対象にはならないという点です。
あくまでも修理のために用意した場合、消費税は決算時に納める必要がなくなります。
そのため、自社修理などの場合消費税分に関して保険金は認められません。
今回は請求が税抜でのものだったので問題なく満額認定となりました。
ではまた次回‼️