こんにちは!
大雨の被害が深刻化してますね💦
自分は大丈夫と思わずに警報等が出たらすぐに行動してください!
また、火災保険で土砂崩れ被害を補償するには
『水災』補償が必須なので覚えておいてください!
では今週の事故事例です。
《事故内容》
調査、補修を行う契約者の所有の
精密機械のスキャナーを作業中に転倒させてしまい、
側面が傷つき中の精密機器も狂ってしまい故障しました。
動産総合保険に加入いただいており、
海外メーカーからの報告では製造から日が経っており修理不能とのことで査定でも全損扱いとなり、
無事、保険金額満額認定となりました。
【損害額】
修理不能 保険金額200万円
【支払い保険金】
満額認定 200万円
今回のポイントは、
保険の対象である動産が『修理不能』だった場合です。
修理不能と言っても誰が判断してもいいわけではありません。
原則としては作ったメーカー判断となります。
それを証明するためにはメーカーから発行される
「修理不能証明」が必要です。
これを保険会社に提出することで認定されることがほとんどです。
修理不能証明が無くてもメーカーからのメールやその他書類で判断がつく場合もあります。
保険請求する時は忘れずに取り付けましょう!
ではまた次回!