【事故事例No.113】床暖房穴あけ損傷

こんにちは!
早くも新年度を迎えましたね🌸
弊社も4月から新入社員を2人迎えて今年度もどんどん成長していこうと思っています!

では今週も事故事例を上げていきます。

《事故内容》
フローリングの床鳴りを抑える為、床鳴り補修としてフローリングにビス打ちをしたところ、
(※ギシギシ鳴るフローリングの音を止めるためかなり細いビスをフローリングの溝に打ち込む作業)
床下にある床暖房の細い管を貫通し破損した事故です💦
床暖房の管は一本物で、必要部分は全て取り換えることになり、フローリングも張り替えとなりました。

全ての修理費用は80万円でしたがはじめに出た査定額は、フローリングの張り替え費用に着いては「請負の範囲内」ということでなんと半額以下の36万円。。

弊社担当営業が保険会社にお客様の言い分を的確に主張したおかげで認定は覆り満額認定となりました🤗

【損害額】
床暖房補修+フローリング張り替え費用
80万円

【支払い保険金】
満額認定        80万円

では、今回営業マンが査定担当としたやり取りの流れを簡潔に書くと。

①(査定)フローリング張り替えは「請負の範囲外」と言われる

②(営業)今回の床鳴り補修は張り替えは一切無くビス打ちのみだったので「請負の範囲内」と主張

③(査定)床鳴り補修は張り替えを伴うこともあるので張り替えをしていない根拠資料の提出求める

④(営業)契約者から当初の工事の作業図面をもらい提出

⑤(査定)「請負の範囲外」として満額認定

ここはすごく重要なポイントで、
担当営業が「請負の範囲」の意味をよく理解していなければ査定に反論できず、お客様に迷惑をかけてしまうことも考えられました!

もしくは担当営業がおらず保険会社との直接のやり取りだった場合も同じことが言えたかもしれません。

やはり保険はいかに知識を持った担当がつくのが大切かが分かる事例でしたね😊

ではまた次回‼️