こんにちは!
今年花粉がとんでもないですね🌲
花粉症の皆さんは早めに手を打った方が良さそうです🤧
では今週も事故事例をあげていきます!
《事故内容》
現場作業中に下請けの従業員さんの
バイクを倒してしまった事故です。
ブレーキハンドルが曲がり、側面にも傷がついてしまいました💦
その被害を受けた従業員さんから請求が来たので加入している賠償責任保険を使うこととなり、無事満額保険でお支払いすることができました😊
【損害額】
バイク修理費用 9万円
【支払い保険金】
満額認定 9万円
以前にも一度説明したことがありますが、
建設業の賠償責任保険は、
他人(第三者)の財物を損壊した場合や身体を傷つけた場合に被る法律上の賠償責任を補償する保険なので、被保険者の範囲内であり仲間同士である「下請け同士の事故」や「元請けが下請けのモノを壊した事故」などは本来、補償の対象外です。
しかし最新の賠償責任保険では
「交差責任に関する特約」がセットされている場合が多く、
被保険者の間の事故も補償が可能となります。
ただし、
補償の対象とならない主な場合として補償されないケースもありますので、下記にあげられる事故は補償対象外です(保険会社により内容が異なる可能性があります)
・保険契約者が所有する財物の損壊
・下請負人が所有する財物のその役員または従業員による損壊
・他人から借り受けた財物の損壊や損害発生時に直接作業が加えられていた部分の損壊
・貴社の仕事の目的物(建設中の建物等)に与えられた損壊
交差責任に関する特約が付帯されていても、契約者の財物を下請けが壊してしまった場合や下請けが施行した建物や目的物を壊してしまっても補償できません。
また、交差責任に関する特約がセットされてない賠償保険もありますので注意が必要です。
少し難しい話になりましたが、
こういった事故は意外に多く起こるので必ず覚えておきましょう!
ではまた次回‼️