こんにちはー!
事故事例を上げていきます😄
《事故内容》
マンションの一室のフルリフォームを請負った保険契約者様の作業員の方が、
解体撤去作業をしている際に
残すはずだった浴槽と洗面台を誤って撤去してしまった事故です😓
もちろん解体して壊れてしまっていたので新しい浴槽と洗面台を設置し直しました。
賠償責任保険では満額認定とはならず、一部認定となり契約者様も了承いただき終了となりました😌
【損害額】
浴槽、洗面台再設置費用 107万円
【支払い保険金】
一部認定 91万円
今回一部認定となり差額が出たのには理由があります。
結論からいうと、
差額が出たのは浴槽部分で、浴室内を全て撤去してしまっていたからです。
賠償責任保険の考え方として、
建物などを部分的に破損させた場合はその修理費用を満額認定する場合が多いのです。
ただ、今回のように全て撤去してしまっていたり壊してしまっていたりした場合、そこを全て修理すると部屋全体やお風呂場全体が一新されたことになります。
そうなると家そのものの価値が上がってしまい、被害者側が得をしてしまう事にもなりかねません。
賠償責任保険は法に則ってあくまでも時価額での賠償をしますので上記のようなことは起きてはいけないのです。
つまり今回もお風呂場全体の修理となったため、浴槽部分で時価額の計算が行われたことによって一部認定となり差額が出ることとなったわけです。
難しいのですがここを理解しているかどうかは損保営業としては大切だと思います😄
もちろん保険会社によって判断基準が違う場合もありますので注意が必要ですよ!
ではまた次回‼️