【事故事例No.67】〈その2〉プレハブ破損事故

こんにちは❗️
今週はGWですが、事故事例の続きをあげていきます😄

《前回の内容》
プレハブの上に足場を組んで荷揚作業をしていたところ、足場上で足場材などを積み上げすぎた重みでプレハブの屋根と支柱が歪んだ事故です。

結果として無事保険金は支払われたのですが、保険会社の査定担当から入った確認事項で注目すべきポイントが2つありました❗️

それはこんな確認でした↓↓

①荷揚作業はクレーン🏗やユニック車🛻を使って行ったか?それとも人力だったか?

②事故当時、その足場の上では契約者の会社の人以外は作業をしていなかったか?

この質問を受け契約者に確認をして、

①人力で荷揚をした。
②当時他の作業をしていた人はいなかった。

と、回答したところ満額認定となりました。

今回は結果オーライでしたが、
どういうことかというと、

まず①について、
賠償責任保険には約款上のルールとして『自動車保険優先規定』というものがあります。

これは自動車絡みの賠償事故が起こった時、優先して自動車保険を適用しなくてはいけないというルールです。

今回のケースでは、
もし、人力で荷揚をしていたのではなく、自動車保険を付けたクレーンや、ユニック車で吊って荷揚を行なっていた場合はその自動車保険を適用しなければいけないので弊社で加入していた賠償責任保険は使えない、ということでした🤔

そして②の質問については、
加害者が複数いる場合には必ず過失割合や責任割合を決めて、その割合を賠償する、という取り決めがあります。

つまり今回のケースで、
当時契約者以外に作業をしている業者がいた場合その業者にも責任が発生するため加入している保険では満額認められない可能性があった、ということです😓

過去に何回かこういったケースもあり揉めた経験もあります。。

これは自動車事故なども含めて全ての賠償事故は原則こうなっているので覚えておきたいことですね!

今回の事故については正直ラッキーだったと言えると思います😌
担当の営業も以後気をつけないと、と気を引き締めていました!

こういった知識があればもし同様の事故が起きた時もよりしっかりとした確認と説明ができますよね❗️

本当に賠償責任保険は難しく、日々勉強だと痛感します😆

実際ここまでの知識を持った営業や代理店はなかなかいないと思います。
もしお困りのことがありましたら是非弊社にご相談ください😊

ではまた次回‼️