【事故事例No.55】薪ストーブ損壊事故

こんにちは❗️
今日は土曜日の綺麗な夕焼けを見ながら書いています😄

今週も事故事例を上げていきますよー!
今回は2つの補償で支払いをした複合的な事故例です😳

《事故内容》
新築工事を請負った契約者様がいました。
その工程の中で、施主さんが購入した薪ストーブに自社で用意した煙突を設置するというものがありました。
その煙突の設置中に誤って煙突を落下させ、薪ストーブと煙突を共に破損させてしまった事故です😓
薪ストーブは他物として、
煙突は自社で用意した「請負の範囲内の物」として工事用物損害でのお支払いとなりました!

【損害額】
薪ストーブ+煙突設置費用 121万円

【支払い保険金】
賠償+工事用物損害満額認定121万円

今回の事故を解説すると、
薪ストーブ本体は施主さんが用意した物なので他物として賠償責任保険の対象となり、
煙突は賠償責任保険では支払い対象外の「請負の範囲内」の物となるので
現場の火災保険とも言われる、
工事用物損害補償(もしくは建設工事保険、組立保険)で支払い対象となりました😁

この補償は現場で火災や盗難、今回のような不測かつ突発的な事故で請負の範囲内の物や設備、建物に損害があったときに役に立ちます😆

今回のケースのように、
保険は一つだけの補償では足りない場合も多くあります。
ただ、必要以上にかけすぎることもないので、自社のお仕事に合った適正な補償内容を担当代理店と相談して決める事が大切だと思います😄

自分の会社にはどんな保険が適正か
わからない時はお気軽にお問合せください❗️

ではまた次回‼️